自転車を譲渡するときには何が必要?譲渡証明書や防犯登録について解説
自転車を知り合いに譲るときやフリマアプリで自転車を売るとき、また受け取るときに、いつも通りそのまま取引すればいいと思っていませんか?
実は自転車を譲渡する際には、譲る側と受け取る側でそれぞれやらなければいけないことがあります!知らないで自転車を取引すると後々面倒ごとになることも。
この記事では自転車を譲るときや受け取るときにしなければならない手続きを解説します。自転車の譲渡証明書や防犯登録についても詳しく解説しているので、是非最後まで読んでみてください!
こんな人におすすめ
・自転車を知り合いに譲る人
・自転車を知り合いから譲り受ける人
・自転車をフリマアプリで売る人
・自転車をフリマアプリで買う人
・譲渡証明書や防犯登録について知りたい人
目次
自転車を譲る側(前の所有者)の手続き
自転車を譲る側(前の所有者)の手続きは大きく分けて2つあります。どちらも怠ると後々面倒ごとになる可能性があるため必ず手続きするようにしましょう。また、都道府県によって譲渡の方法が異なる場合があるため、事前に確認するようにしましょう。
譲渡証明書を作成する
まずは自転車の譲渡証明書を作成する必要があります。譲渡証明書とは自転車の持ち主が変わることを示す書類のことで、譲渡する側の人(前の所有者)が用意します。作成したら新しい持ち主へ渡しましょう。
譲渡証明書がないと新しい持ち主は防犯登録の登録手続きができません。
譲渡証明書の書き方
譲渡証明書には決まった様式はありません。手書きでも問題ありませんが、「いつ」「誰が」「誰へ」渡したのかわかるようにする必要があります。以下の事項を必ず記入するようにしましょう。
譲る自転車に関する情報
・防犯登録番号
・メーカー名
・車体番号
・車輪径(インチ)
・フレーム色
譲渡人・譲り受ける人に関する情報
・氏名(フリガナ、譲渡人は押印必要)
・電話番号
・住所
また各都道府県の”自転車の防犯に関する団体”が譲渡証明書のテンプレートをホームページで公開しています。関東1都3県の譲渡証明書のテンプレートは以下からダウンロードできます。
東京都の譲渡証明書
神奈川県の譲渡証明書
埼玉県の譲渡証明書
千葉県の譲渡証明書
防犯登録を抹消する
譲渡する自転車の防犯登録を抹消する必要があります。自転車を処分する際や持ち主が変わる場合には防犯登録の抹消が必ず必要です。
抹消してないと犯罪などに巻き込まれた際にあらぬ疑いをかけられてしまうリスクがあります。また、次の所有者が新たに防犯登録を登録することができません。
防犯登録抹消の方法
登録の抹消は以下の場所で行うことができます。ただし、登録した都道府県の施設で抹消しなければなりません。
- 「自転車防犯登録所」の掲示がある自転車販売店やホームセンター
- 交番・駐在所(一部の都道府県)
- 警察署内の防犯協会(一部の都道府県)
都道府県によっては交番や警察署での抹消ができず、自転車防犯登録所のみで対応している場合があります。1都3県では、埼玉県と千葉県は交番や警察署での抹消が可能ですが、東京都と神奈川県ではできません。自転車を直接持ち込む前に、お住まいの都道府県の自転車防犯協会のサイトを確認するようにしましょう。
また手続きの際に必要な持ち物は以下の通りです。
- 自転車本体
- 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 防犯登録カード(所有者控)
詳しくは以下の記事で解説しています。
自転車を受け取る側(新しい所有者)の手続き
自転車を譲り受ける側の人の手続きは1つだけです。しかし、こちらも怠ると後々面倒ごとになる可能性があるため必ず手続きするようにしましょう。
防犯登録を登録する
自転車を譲り受けたら、新しく防犯登録の登録手続きをする必要があります。前の所有者が防犯登録の抹消と譲渡証明書の作成を行っていれば簡単に登録することができます。
防犯登録を登録する方法
防犯登録の登録手続きは以下の場所ですることができます。
- 「自転車防犯登録所」の掲示がある自転車販売店やホームセンター
- 交番・駐在所(一部の都道府県)
- 警察署内の防犯協会(一部の都道府県)
手続きの際は以下の持ち物を持っていくようにしましょう。
- 自転車本体
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 保証書 または 販売証明書
- 譲渡証明書
- 登録料
詳しくは以下の記事で解説しています。
譲渡証明書を書いてないとどうなる?
自転車の譲渡証明書を書いていないと、自転車の持ち主が古いままになってしまうため、万が一その自転車が犯罪に巻き込まれた際にあらぬ疑いをかけられてしまう リスクがあります。
また、新しい所有者は防犯登録の手続きができない可能性があります。
そもそも防犯登録って?
自転車の防犯登録とは、盗難などの犯罪から自転車を守るために、自転車の持ち主の情報を登録しておく制度です。基本的には自転車の購入時に、購入した店舗で登録することになります。登録された自転車には各自治体が発行するシールが貼られます。
防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」により、自転車を利用する人全員に以下のように義務付けられています。
(自転車等の利用者の責務)
第十二条
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
引用:e-Gov法令検索「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
登録してないとこんなリスクが
防犯登録をしなくても罰則があるわけではありませんが、しなかった場合以下のようなリスクが考えられます。
- 盗難されやすい
防犯登録がされていない自転車は、持ち主の証明ができないため、窃盗する側にとって格好の標的となります。
- 盗難された自転車が発見されても連絡が来ない
盗難者が見つかっても本来の持ち主を特定できないため、発見の連絡が来ることはありません。
- 盗難車と疑われてしまう
職務質問などを受けた際に、自分の自転車かどうか証明できないため、盗難車と疑われて色々と聞き取りを受ける可能性があります。
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※防犯登録の登録・抹消手続きは、自転車を取り扱う「アップガレージサイクルズ」の店舗でのみ承ります。「アップガレージ」「アップガレージライダース」では抹消手続きはできません。
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まとめ
自転車を譲渡する際には譲る側と受け取る側 両方でやらなければならない手続きがあります。
譲る側は譲渡証明書の作成と防犯登録の抹消を必ずするようにしましょう。受け取る側は防犯登録の登録手続きを必ずするようにしましょう。
また、自転車の処分なら自転車買取専門店に売るのも1つの手です。自転車売るならアップガレージサイクルズへ!!
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