【最新】自転車でスマホやイヤホンはNG?知らないと危険な罰則と事故リスク

2024年11月から自転車でのながらスマホへの罰則が強化されました。もともと罰則の対象ではありましたが、今回の道路交通法の改正により、さらに罰則が厳しくなっています。
「知りませんでした。」では済まされません。この記事で、自転車でのながらスマホの罰則について詳しく見ていきましょう。また、自転車に乗りながらのイヤホンについても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事でわかること】
- スマホを使用していた場合の自転車の交通事故件数
- 自転車でのながらスマホの罰金について
- 自転車に乗りながらのイヤホンについて
目次
スマホを使用していた場合の自転車の交通事故は増加傾向
今回、道路交通法が改正された背景には、自転車の交通事故の件数が右肩上がりに増えている現状があります。政府広報オンラインによれば、すべての交通事故の20%以上が自転車に関連しています。
引用元:政府広報オンライン『2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!』
さらに、単に自転車の事故の割合が増えているだけではなく、携帯電話等を使用していたケースでの交通事故が増加している点も見逃せません。
引用元:政府広報オンライン『2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!』
携帯電話を使用していたケースの交通事故は平成26年に66件だったのが、令和5年には139件と2倍以上に増加しています。このような状況では、ながらスマホの罰則が強化されるのもしかたがないといえるでしょう。
自転車に乗ったままスマホを操作すると罰金がある?
自転車に乗ったままスマホを操作する「ながらスマホ」の罰則が強化されましたが、罰金についてはご存じでしょうか?実は、今回の法改正で罰金の規定も変更されています。以下で、従来の罰則と2024年11月以降の罰則について詳しく確認しましょう。
従来の罰則
2024年11月の法改正があるまでは、ながらスマホに対する罰則は以下のとおりでした。
- 5万円以下の罰金
5万円以下の罰金でも抵抗はありますが、自動車のながらスマホよりも罰則はかなり軽い印象です。以下は、自動車のながらスマホの罰則です。
- 携帯電話を使用した場合:6ヶ月以下の懲役あるいは10年以下の罰金
- 携帯電話の使用で事故を起こした場合:1年以下の懲役あるいは30万円以下の罰金
自転車でも命に関わる事故は起きるので、自動車同様罰則を厳しくしていくのもわかります。
2024年11月以降の罰則
2024年11月以降、自転車のながらスマホによる罰則は以下のとおりです。
- ながらスマホをした場合:6ヶ月以下の懲役あるいは10万円以下の罰金
- ながらスマホによって交通事故を起こすなど危険を生じさせた場合:1年以下の懲役あるいは30万円以下の罰金
いかがでしょうか?
5万円以下の罰金と比較すると、かなり罰則が厳しくなっています。自動車でのながらスマホと比較しても遜色はないでしょう。
自転車のながらスマホは罰金以外に講習の対象に
自転車でのながらスマホは罰則が強化されて、罰金が科されることになりました。しかし、罰金だけではなく、自転車運転者講習の対象になる可能性もあります。
自転車運転者講習は、一定の違反行為(危険行為)を行ったものに対して受講が義務付けられています。
たとえば、3年以内に2回以上ながらスマホで検挙されると、都道府県公安委員会から自転車運転者講習への参加を命じられるため、参加しなければなりません。
もし命令を無視して講習を受けないと、5万円以下の罰金を支払うことになります。ながらスマホ以外にも、自転車運転者講習の対象になる危険行為は以下のようなものがあります。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転
- 妨害運転 など
危険行為を行えば、ながらスマホをしていなくても自転車運転者講習の対象になるため、注意しましょう。
自転車に乗りながらのイヤホンは違反になる?
自転車でのながらスマホは罰則が強化されましたが、イヤホンはどうなのでしょうか?街でもよく見かけるので、深く考えていなかったという人もいるでしょう。
以下で詳しく解説します。
イヤホンの使用を直接禁止する規定はない
実は、イヤホンの使用を直接禁止する規定はありません。
とはいえ、イヤホンは耳を塞ぐため、周囲の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえておらず、危険を察知できなかった事例も多々あります。直接禁止する規定がないからといって、安易にイヤホンを装着して自転車を運転するのは避けたほうがよいでしょう。
条例でイヤホンを禁止している事例も
ここで、「直接禁止する規定がないならいいでしょ?」と思った人は、注意が必要です。なぜなら、条例でイヤホンを禁止している事例があるからです。
たとえば、東京都や愛知県、北海道など、多くの都道府県でイヤホンを使用しての運転は禁止されています。自転車に乗っているときのイヤホンの使用についての規定は自治体によって異なるので、一度自分の住んでいる地域の自治体に確認をとるとよいでしょう。
片耳イヤホンや骨伝導イヤホンも注意が必要
周囲の音が聞きにくくならないように、イヤホンを片耳のみにしたり、骨伝導イヤホンを使ったりしている人もいるでしょう。
両耳を塞がないならいいのではないかと思われがちですが、片耳だろうと骨伝導だろうと、イヤホンには変わりないため、注意が必要です。
たとえば、島根県の公式サイトでは、片耳でも骨伝導でもイヤホンを使用しないように警察の回答が記載されています。両耳を塞いでいないからいいだろうという安易な判断は、ルールに反するケースもあるので気を付けましょう。
自転車のながらスマホに関するよくある質問
自転車のながらスマホに関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 中学生が自転車でながらスマホをしても罰金はありますか?
- 自転車でながらスマホをしていたら懲役になりますか?
- 自転車のながらスマホの罰金はいつからですか?
一つずつ回答を確認していきます。
中学生が自転車でながらスマホをしても罰金はありますか?
青切符の取り締まりは16歳以上が対象となっていますが、14歳以上なら自転車運転講習の受講を求められることがあります。
さらに、14歳未満でも自転車運転において危険な行為を繰り返せば、児童相談所に通告されるケースもあります。そもそも、自転車でのながらスマホは命にかかわる大きな事故を引き起こすかもしれません。年齢にかかわらず、ながらスマホはやめましょう。
自転車でながらスマホをしていたら懲役になりますか?
自転車でながらスマホをしていたら、懲役を科される可能性があります。たとえば、自転車を運転中にスマホを持って注視すると、6ヶ月以下の懲役あるいは10万円以下の罰金です。
さらに、ながらスマホをして交通危険を生じさせると、1年以下の懲役あるいは30万円以下の罰金です。
自転車のながらスマホの罰金はいつからですか?
自転車のながらスマホの罰金は、2024年11月1日からです。ながらスマホによる事故が増加していることから、罰則が強化されました。罰金は5万円以下から、10万円以下もしくは30万円以下まで増えています。
自転車売るならアップガレージサイクルズ
「どこで売ればいいのか分からない…」と迷ったときは、アップガレージサイクルズにお任せください。
私たちはリユース業界で培ったノウハウを活かし、管理コストを削減することで高価買取を実現しています。
自転車はパーツごとに査定するため、カスタムされた車体でも価値をきちんと見出せます。
また、ヘルメットや空気入れなどの関連アイテムもまとめて買い取ることができるため、点数が増えれば査定額アップも期待できます。
さらに、運営元は東証スタンダードに上場しているアップガレージグループ。信頼と安心の実績があります。
「プロに見てもらいたい」「できるだけ高く売りたい」――そんな方は、ぜひ一度お問い合わせください。
電話番号:0120-417-182
受付時間:9:00〜18:00 年中無休(12/31〜1/3を除く)
まとめ
自転車に関連した交通事故が増えていることから、自転車でのながらスマホの罰則が強化されました。2024年11月からは、従来よりも罰金額が増加しています。罰金額は実に2倍以上です。
また、自転車運転中のながらスマホが危険行為に指定されました。仮に、3年以内に2回以上ながらスマホで検挙されると自転車運転者講習への参加を命じられます。拒否権はありません。
もし講習への参加を無視すれば、こちらも罰金です。
いずれにしても、ながらスマホは危険です。罰金があるかどうかにかかわらず、自分の命を守るために交通ルールを遵守した安全運転を心がけましょう。