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自転車のコラム

【注意】自転車の処分前には必ず防犯登録の抹消手続きが必要です!

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自転車を購入したときの防犯登録。盗難などにあった場合に持ち主を特定するために必要な登録ですが、乗らなくなった自転車を処分、買取に出したい場合、抹消の手続きが必要です。

実は防犯登録をしたまま自転車を処分してしまうと、あとで面倒なことになる可能性があります。この記事では、自転車を処分する際の防犯登録が抹消できる場所、正しい手順をご説明します。自転車の防犯登録抹消は、各都道府県により異なるため注意が必要です。

そもそも防犯登録って?

自転車の防犯登録とは、盗難などの犯罪から自転車を守るために、自転車の持ち主の情報を登録しておく制度です。基本的には自転車の購入時に、購入した店舗で登録することになります。登録された自転車には各自治体が発行するシールが貼られます。

防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」により、自転車を利用する人全員に以下のように義務付けられています。

(自転車等の利用者の責務)
第十二条
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

引用:e-Gov法令検索「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」

登録しないと、盗難されやすい、盗難された自転車が発見されても連絡が来ない、盗難車と疑われてしまうなどのデメリットがあります。

どんな時に防犯登録の抹消が必要なの?

防犯登録の抹消が必要なタイミングは、例えば以下のような場合が考えられます。

・自転車を粗大ごみに出すとき
・自転車をリサイクルショップや自転車買取専門店に売るとき
・自転車をフリマアプリ等に出品するとき
・自転車を知人に譲るとき

自転車を処分する際には必ず防犯登録の抹消を行いましょう。

防犯登録はその自転車の持ち主を証明するためのものです。もし防犯登録を抹消していない自転車が犯罪などに使われた場合、持ち主があなたのままになっていると、あらぬ疑いをかけられてしまうリスクがあります。

正しい防犯登録抹消の方法

それでは、防犯登録の抹消の方法についてご説明していきます。

防犯登録抹消の手続きができる人

登録抹消は、原則、現登録者ご本人、または同居しているご家族のお申し出により受付が可能です。登録時の内容(登録者の氏名・住所・登録番号・車体番号)が全て一致しないと抹消することができません。

防犯登録抹消ができる場所

防犯登録の抹消手続きは、防犯登録を登録した県で行う必要がありますので注意しましょう。また、各自治体で手続きの方法が異なる場合があるため、事前に調べるようにしましょう。

  • 各都道府県の自転車防犯登録所の看板がある自転車販売所

「自転車防犯登録所」の看板が掲示してあれば、近所の自転車店・スーパー・ホームセンター、買取店などで手続きができます。

  • 交番・警察所(一部の都道府県のみ)

近所の交番や警察署でも防犯登録の抹消を行うことができます。ただし、都道府県によっては交番や警察署での抹消ができず、自転車防犯登録所のみで対応している場合があります。

※1都3県では、埼玉県と千葉県は交番や警察署での抹消が可能ですが、東京都と神奈川県ではできません。自転車を直接持ち込む前に、お住まいの都道府県の自転車防犯協会のサイトを確認するようにしましょう。

必要な持ち物

自転車の登録抹消には、以下の持ち物が必要となります。

  • 自転車本体
  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
  • 防犯登録カード(所有者控)

※東京都の場合、防犯登録カードを紛失してしまった場合、情報を共有(車体番号などが記入されている領収証などを持参)すれば、抹消手続きが可能です。

自転車の防犯登録には期限がある

防犯登録には有効期限があります。もしこの期限が切れてしまった場合、防犯登録は自動的に抹消されるため、抹消の手続きを行う必要はありません。
有効期限は平均して10年前後ですが、自治体によって異なります。

【例】
東京都の場合:10年
埼玉県の場合:8年
神奈川県の場合:7年

詳しくは以下の記事をご参照ください。
実は自転車の防犯登録には有効期限があるんです!期限を確認する方法や再登録の方法を解説

但し、継続して同じ自転車を使用する場合は再度防犯登録を行う必要があります。

自転車を他人に渡す際は譲渡証明書も必要です

自転車を売ったり譲ったりする際は、防犯登録の抹消手続きの他、譲渡証明書を作成する必要があります。
譲渡証明書とは自転車の持ち主が変わることを示す書類のことで、譲渡する側の人(前の所有者)が用意します。作成したら新しい持ち主へ渡しましょう。

譲渡証明書がないと新しい持ち主は防犯登録の登録手続きができません。

譲渡証明書の書き方

譲渡証明書には決まった様式はありません。手書きでも問題ありませんが、「いつ」「誰が」「誰へ」渡したのかわかるようにする必要があります。以下の事項を必ず記入するようにしましょう。

譲る自転車に関する情報
・防犯登録番号
・メーカー名
・車体番号
・車輪径(インチ)
・フレーム色

譲渡人・譲り受ける人に関する情報
・氏名(フリガナ、譲渡人は押印必要)
・電話番号
・住所

詳しくは以下の記事で解説しています。
自転車を譲渡するときには何が必要?譲渡証明書や防犯登録について解説

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まとめ

自転車の処分時には防犯登録の抹消が必要です。

抹消する際は、以下の場所で手続きを行うことができます。
・自転車防犯登録所の看板がある自転車販売所、
・交番・警察所(一部の都道府県のみ)

また、自転車の防犯登録抹消には、以下の持ち物が必要となります。
・自転車本体
・身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
・防犯登録カード(所有者控)

自転車を手放す際は、アップガレージサイクルズの自転車買取をご検討ください!

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